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規約
第1章 総則
第1条
本会は泌尿器光力学研究会(
Japan Urological Photodynamic Society;略称JUPS
)と称する.
第2条
本会の管理事務局を株式会社プランニングフォレスト(〒542-0075 大阪市中央区難波千日前5-19河原センタービル5F)に置く.
第2章 目的および事業
第3条
本会は泌尿器科領域における光力学の基礎ならびに臨床研究を通じて、広く知識の交流を深め適正な臨床応用を推進し、その普及と発展に努め、国民の健康増進に寄与することを目的とする.
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う.
(1)
年1回の学術集会開催
(2)
教育に関する事業
(3)
泌尿器科領域における光力学診療の調査、研究とその調整および提言を行う.
(4)
関係学術団体との協力および連携
(5)
その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条
会員は本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した者とし、本会は正会員、名誉会員、準会員と賛助会員により構成される.
(1)
正会員 本会の趣旨に賛同する医師及び役員会の推薦する個人
(2)
名誉会員 本会に功績があり、役員会で推薦された者
(3)
準会員 本会の趣旨に賛同する研究者、学生ならびに非医師医療職の者
(4)
賛助会員 本会の目的に賛同する団体又は個人
第6条
入会を希望する者は年会費を添えて所定の入会申込書に記入し、本事務局に申し込むものとする.
第7条
本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない.なお、既納付の会費はいかなる理由によっても返却しない.年会費は附則に別途定める.
第8条
退会を希望するものは所定の退会届を事務局まで提出しなければならない.
第9条
国外留学などの理由で、本会の活動に参加出来ない時は、所定の休会届を事務局に提出する.なお休会期間の会費は免除する.
第10条
学術集会における筆頭発表者は、正・名誉・準会員ならびに会長が認めた者とする.
第11条
会員は次の理由により会員資格を失う.
(1)
退会 (2) 死亡 (3) 除名
第12条
会員が次の事項に該当する時は、役員会の議決により除名することができる.
(1)
会費を3年以上滞納したとき.
3 年以上会費を滞納した者は退会とみなす.再入会を希望する者は滞納した会費を納入したうえ、第6 条に定める所定の手続きをするものとする.
(2)
会の名誉を傷付け、または会の目的に反する行為があったとき.
第4章 運営
第13条
本会運営にあたり次の役員を置く.役員の任期は3 年とし、再任を妨げない.
(1)
会長 1名 (2) 副会長 1名 (3) 幹事 若干名 (4) 監事 2名
(2)
役員の任期は3年とする.再任を妨げないが、就任時65歳未満とする.
第14条
会長は幹事の互選で選出され、本会を代表し会務を総括する.副会長は会長の指名により選出され、会長を補佐する.
第15条
幹事および監事は役員会において正会員の中から推薦し、総会で承認を受けるものとする.幹事および監事は、相互に兼ねることはできない.
第16条
幹事および監事は役員会を組織し、本会の運営にあたる.
(1)
役員会は年1回以上会長によって招集され、幹事の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数により議決される.なお、委任状はFAX、E-mail 等の電子媒体でも可能とする.
(2)
会長は幹事の中から常任幹事を必要に応じて任命できる.
(3)
常任幹事は会長を補佐し、総会の議決事項を処理する.
(4)
名誉会員は役員会に出席し発言することはできるが、議決権は有さない.
第17条
監事は本会の業務および財産を監査し、年1 回総会に報告する.
第18条
第4条にある事業を効果的に進めるため、役員会の下に各種委員会をおくことができる.委員は役員会により選任され総会の承認を受けるものとする.
第5章 総会
第19条
通常総会は年1回会長によって招集され、正会員を持って構成される.臨時総会は役員会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上の請求があったときに役員会が召集する.総会議長は出席正会員の互選による.
第20条
次の事項は通常総会で審議、承認を得なければならない.
(1)
事業報告および収支決算
(2)
事業計画および収支予算
(3)
本会運営に関わる事項の報告ならびに審議
(4)
その他、役員会で必要と認めた事項
第21条
総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席者の過半数により議決する.
第22条
総会に出席できない正会員は委任状により表決を出席正会員又は議長に委任できる.なお、委任状はFAX、E-mail 等の電子媒体でも可能とする.
第6章 会計
第23条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる.
第24条
本会の経費は会費および寄付金その他をもってこれに当てる.
第7章 雑則
第25条
この規則の施行についての附則は、役員会の議決により別に定める.
第26条
この規約は総会出席者の4 分の3 以上の賛成によって変更できる.
第27条
この規約は2012年10月27日より施行する.
附則
この規約は、本会設立の日から施行する.
本会設立当初の役員は以下のとおりとする.
会 長
平尾 佳彦
副会長
執印 太郎
幹 事
松山 豪泰
藤本 清秀
井上 啓史
島崎 茂樹
田中 徹
監 事
大園 誠一郎
本会設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、本会の設立の日から2013年12月31日までとする.
本会設立当初の会計年度は第23条の規定にかかわらず、本会の設立の日から2013年12月31日までとする.
本会設立当初の事業計画及び収支予算は第20条の規定にかかわらず、本会設立総会の定めるところによる.
本会の年会費は、次に掲げる額とする.
正会員
5,000円
名誉会員
年会費は免除
準会員
1,000円
賛助会員
1 口50,000円を1口以上
2017年11月16日に本会規約、附則を改訂。(本会の名称を泌尿器光力学研究会と変更(旧名称:泌尿器科光力学診療研究会))
2018年4月1日より役員を以下のとおりとする.
会 長
松山 豪泰
副会長
執印 太郎
幹 事
東 治人
井上 啓史
江藤 正俊
大家 基嗣
西山 博之
三宅 秀明
監 事
大山 力
小山 政史
2018年11月27日に年会費を改定。(2019年年会費より5,000 円に変更する)
2021年4月1日より役員を以下のとおりとする.
会 長
松山 豪泰
副会長
藤本 清秀
幹 事
東 治人
井上 啓史
江藤 正俊
大家 基嗣
川喜田 睦司
久米 春喜
西山 博之
羽渕 友則
溝上 敦
三宅 秀明
監 事
大山 力
小山 政史
2022年4月1日より役員を以下のとおりとする.
会 長
藤本 清秀
副会長
井上 啓史
幹 事
東 治人
江藤 正俊
大家 基嗣
川喜田 睦司
久米 春喜
西山 博之
羽渕 友則
松本 洋明
三宅 秀明
監 事
大山 力
小山 政史
2025年1月1日より役員を以下のとおりとする.
会 長
東 治人
副会長
井上 啓史
幹 事
江藤 正俊
大家 基嗣
小山 政史
西山 博之
溝上 敦
久米 春喜
羽渕 友則
安部 崇重
澤田 篤郎
小林 圭太
畠山 真吾
監 事
藤本 清秀
三宅 秀明